MLM

連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)とは、特定商取引法第33条で定義される販売形態のこと。日本では俗称としてマルチ商法などと呼ばれ、別途法律で禁止されている無限連鎖講(いわゆるねずみ講)と近接する事例も多い。英語では"Multi-level marketing"(マルチ、マルチレベルマーケティングMLM)あるいは"network marketing"(ネットワークマーケティング)と呼ばれる。"Multi-level marketing"は(マーケティングのシステムではなく)多段階報酬システム、"network marketing"は販売システムと使い分けていることがある[1]。

連鎖販売取引と無限連鎖講(ねずみ講)は双方とも適用する法律が異なっており、「連鎖販売取引」の商材の価値が価格と大きくかけ離れているような場合、形式的には「連鎖販売取引」のようであっても、無限連鎖講と判断されることがある(無限連鎖講については「無限連鎖講の防止に関する法律」参照)。

訪問販売等に関する法律(1976年施行、現在は「特定商取引に関する法律」と改称)で、いわゆるマルチ商法とよばれるものが、一定の範囲で「連鎖販売取引」として法的に定義づけられ規制されることになった。その後、定義要件が拡大し、規制強化の流れで法改正が行われた。

現在、特定商取引に関する法律特定商取引法)で、連鎖販売取引は実質禁止といってもいいほど厳格に規制されている。

特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされる。

物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
商品流通において、代理店、問屋という形をとる場合のような、広告をする、商品を在庫するというそれぞれの役割が分離されているものと異なり、それぞれのポジションがまったく同じ、商品の広告と販売と同じポジションになるべく人を勧誘することができることで、多段階式に連鎖していくことから名づけられる。

各社システム多様である。この構造をとっていながら、問屋的な会員と商店的な会員とを区別して購入価格差異を設けている企業と、商品の購入価格が全ての人で同じ価格であるシステムである場合もある。

先に登録した者が後に登録した(又は、先に登録した者が誘引した)者の商品流通又は役務提供の成果を受けるものであり、定められた多段階式の報酬システムに基づいて商品やサービスを販売・提供する方法である。

悪徳業者(企業)の中には、個々人に対して、実質的な無限連鎖講に値する行為を行ったり、商品の性能や品質のアピールをするよりは「簡単に儲かる」といった、安易に収入になることを強調したセールストークを用いたり、(長時間にわたって)勧誘し市場価格より高額な値段の商品を販売したりする者も依然存在し、契約に際して各地の消費生活センター国民生活センターへの問い合わせ・相談が相次いだ。ちなみに平成15年の国民生活センターへの苦情により、法整備の重要性が見直され、平成16年に改正された特定商取引法では次のような規制がなされている。

契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止
クーリングオフは20日間(一般の訪問販売は8日間)
中途解約権の付与
ビジネスを提供する連鎖販売企業側のディストリビューター(分配者の意。販売員、販売代理店、販社などとも呼称される)に対する教育の欠如、違法・問題行動の黙認等があった場合のことを加味すると、連鎖販売網全体の円滑な流通を監督する経済産業省の現行の不十分な監視体制下では、今後も問題視される企業が現れる可能性を拭えない。

下位者の支払った金品を上位者が分配する(つまり、金品の納付のみの)ねずみ講(無限連鎖講)と比べ、連鎖販売取引では、商品、製品又は役務の流通の成果に応じて報酬を支払うという点で違いがある。

組織的には以下の2形態が知られている。

ピラミッド型の組織となりピラミッドの頂点に連鎖販売企業、その下に上位から裾野が広がるディストリビュータ組織が形成されていくシステム(先の例では問屋のみが連鎖販売企業から購入が出来るシステム)。
構造はピラミッド型をしていながら、全ての人が連鎖販売企業とつながっており、情報の取得や商品の購入が出来るシステム。
前者のピラミッド的な構造の組織形成の方式は企業によって異なり、構成に制約のあるブレイクアウェイ方式、バイナリー方式等もある。これらの組織形成の方式により報酬プランが異なる。

企業の中には、製品の価格が同等の一般流通品との比較で割高となるものもある。この時点でも商品の流通形態であるため、犯罪とはいえないが、同等の質を持った競合品が安ければ、消費者はそちらを購入する為、そのシステムの元では長続きしないことは明白である。

このような場合の連鎖販売取引における販売価格の内訳例として、(製品販売価格)=(製品原価)+(連鎖販売取引企業の儲け)+(諸費用)+(ディストリビュータ等へのボーナス原資)+(ディストリビュータの小売りマージン)となる。

この中でボーナス原資が多くの部分を占める。この製品販売価格とボーナス原資と小売りマージンを合わせた割合を還元率と呼ぶ。一般的に還元率が高い方が収入は増えるが、あまり高いと「ねずみ講」と見なされる恐れがある。

このように、構成の制約がある場合など各社のボーナスプランには十分理解をした上で参加すべきである。 また、悪辣なシステムの場合、解約がスムーズに行われない場合があり、そのようなトラブルに巻き込まれた場合、解約に対する法的措置を講じるまでに1年以上かかるケースが多いので、契約する企業体の安全性も十分理解する必要がある。

商品としては、健康食品(例:アムウェイハーバライフ、GENKIREI)、健康器具、化粧品(例:ロイヤル化粧品、アムウェイ、ゼンザ、GENKIREI)等が多く、ファクシミリ(一例:AJOL(旧かもめサービス)のMOJICO、メガシェーナ(旧LAN)のNET LANシリーズ)、などのような通信機器や情報機器を扱う場合もある。商品によってはそれぞれ法律が異なる場合がある。テレビ等の通販も同様で、例えば、健康食品は薬剤のようなイメージで捕らえられやすいため、薬のような効果をうたうと薬事法違反となる。また、販売する商品が実際の価値を大きく超えた価格で販売された場合にはねずみ溝として無限連鎖講防止法が適用される可能性もある。

悪辣なシステムが横行したために制定された特定商取引法による規制は厳しい。例えば、クーリングオフ妨害のために不実告知したり威迫して困惑させたりすると「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と重い刑罰が適用される。この場合、クーリングオフは期間を過ぎていても有効とされる。また同法で販売、勧誘活動を厳しく規制されており、連鎖販売取引を行う場合は、法律をよく理解した上で活動しなければならないなど、通常の販売活動より細心の注意を必要とするため、連鎖販売企業がこれらを正しく教育しているかも重要な判断材料となる。

合法性・違法性 編集
マルチ商法ねずみ講と違い、法律で禁止されているものではない。しかし、特定商取引法により禁止されている『不実の告知』や『誇大広告』など法律を遵守した活動をしない場合は違法になる。

また「参加すれば誰でも絶対稼げる」と言ってはいけないとなっている。